第五十五條 - 著作權筆記

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本條合理使用的方法包括公開口述、公開播送、公開上映或公開演出,並不包括重製行為,或合理使用後的其他利用行為,在前者情形,例如學生校際觀摩或比賽,可依本條不經授權 ... 著作權筆記 回首頁 訂閱電子報 作者介紹 站內  著作權法逐條釋義 單元選單: 大哉問 時事分析 著作權觀念漫談 著作權法逐條釋義 著作權集體管理條例逐條釋義 原住民族傳統智慧創作保護條例 日本著作權法中譯本 判決評析 演講影音 認識智慧財產權 營業秘密法(法令) 營業秘密法(論文) 營業秘密法(判決) 著作權法制 曉庵隨筆 法令條約 相關論文 討論園地 第五十五條 作者:章忠信 第五十五條(非營利活動之合理使用)最後更新日期105.05.06. 非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付報酬者,得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。

▓解說 本條是關於非營利活動的合理使用,其應符合以下條件︰ 一、非以營利為目的︰此指無任何直接或間接的營利目的之利用。

關於是否「以營利為目的」的認定,不僅應視利用的目的是否經濟上利益可以立即實現的,還應看是不是屬於經濟上利益可能轉換為無形或延後發生的情形。

公司為慰勞員工或感謝客戶,舉行的電影欣賞會、尾牙或春酒活動中邀請歌手的歌唱演出,應都認為與營利目的有關。

此外,在有助於企業形象提升的活動中利用著作,或是在商業與公益結合的活動中利用著作,也應被認定是屬於「以營利為目的」之行為。

例如,在新產品推出記者會中,不但沒有任何收費,更免費推出試用產品,會場播放市面購得的CD作為背景音樂,因該記者會是為獲取經濟上利益為目的,不能被認為是「非以營利為目的」,故應不符合本項要件。

不過,若是內部聚會,由主管、員工自行粉墨登場,提供助興節目,純屬自娛娛人的演出,則可被認為是「非以營利為目的」。

二、未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用︰此種費用不管以任何名目收取,如會員費、場地費、清潔費、飲食費、管理費、維護費或其他任何名目收取之費用,均不符本項要件。

此外,即使是需購買報刊雜誌才能憑上面刊載的印花,或購買產品才能依所附的兌換券,兌換入場券等行為,因為還是要購買報刊雜誌或產品,其入場券的取得還是應被認為是要支付費用,而不符本項要件。

三、未對表演人支付報酬︰此一報酬也包括出席費或其他任何實體物等對價。

關於車馬費方面,並非不可支付,但若所支付者已超越一般舟車往返實際上的必要支出時,仍應認定屬酬勞性質,不符本項要件。

四、於特定活動中︰縱使符合前述三要件,仍必須是特定活動,而不可以是經常性或例行性活動。

例如,機關、學校或公司、行號每日午休期間的音樂播放、每月的慶生會、每週的電影欣賞會、校園年度影展等,都不符合本項要件。

五、限於以「已公開發表」的著作為利用對象,若是未公開發表的著作,基於尊重著作人之著作人格權,不得依本條加以合理使用。

選舉活動中,常見候選人選定耳熟能詳的音樂著作,作為個人選戰宣傳工具,因為係一連串競選活動之使用,仍應經授權始可,不適用本條規定。

縱使是合於本條項的活動,但在營業場所中進行,由營業場所提供著作者,例如在餐廳或旅店房間歡唱卡拉OK或欣賞電影,因為提供者是營利目的,不得被認為是本條的合理使用,至於這些場所是自行吸收使用報酬,以吸引客戶,還是將使用報酬轉嫁客戶消費支出,則是另一問題。

本條合理使用的方法包括公開口述、公開播送、公開上映或公開演出,並不包括重製行為,或合理使用後的其他利用行為,在前者情形,例如學生校際觀摩或比賽,可依本條不經授權而演唱或演奏他人的音樂,但仍應購買合法的歌譜,不可以任意影印供學生演奏;在後者之情形,例如將上開比賽再錄製下來分送各界,或在商業電視上作播出,收取廣告費等。

關於本條合理使用規定,與第六十五條第二項所定的四項合理使用認定基準的關係,應該是二條文一併適用,也就是說除了要合於第五十五條規定,也要合於第六十五條第二項所定的四項基準,才能認為是合理使用。

著作權專責機關經濟部智慧財產局曾在九十年八月二十二日(九十)智著字第0900007844號函釋中,單引第五十五條規定,認為「若係符合(一)非以營利為目的,(二)未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,(三)未對表演人支付報酬等三要件,不論是否為一般性活動或定期性活動,即得依上述規定利用他人已公開發表之著作。

」這一函釋,引起著作權人團體嚴重關切,最後才再於90年11月15日(九○)智著字第○九○六○○○八三三號函釋補充,明示「著作之利用是否合於本法第五十五條之適用情形,除應考量本局上揭函示所釋明之三認定要件外,仍應以上開本法第六十五條第二項所列事項作為判斷之標準。

」確認二條文應一併適用,以保護著作權。

學校課堂上播放電影的數分鐘片段後,進行某特定議題的教學或討論,可以認為是合理使用。

至於老師在學期終了的自習課,播放電影片讓小學生欣賞,或是大學校園常見,上課時先看一部電影,再進行討論或解說,都應該不能認為是合理使用。

公司行號,甚至機關、學校,也不可以任意到錄影帶出租店租一片DVD,就在交誼聽或視聽室播放起來,因為這些行為,縱使沒有營利,卻對於著作權人造成嚴重損害,無法主張合理使用。

▓函釋 有關貴局所詢圖書館為充實視聽資料所購之影片,是否須為「公播版」始合規定供讀者借閱表示意見一案,復如說明,請查照。

說明:一、復貴局九十年八月十五日(九十)文圖字第五四一五號函。

二、有關貴局函詢疑義,本局業於九十年六月廿一日以(九0)智著字第0九0000五七三三0號函復在案,即在圖書館內提供讀者欣賞錄音帶、CD、CD-ROM,即可能涉及上述著作之公開上映或公開演出之行為,惟按著作權法第五十五條規定:「非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付報酬者,得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。

」是前開行為若係符合(一)非以營利為目的,(二)未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,(三)未對表演人支付報酬等三要件,不論是否為一般性活動或定期性活動,即得依上述規定利用他人已公開發表之著作。

(經濟部智慧財產局90年08月22日(九0)智著字第0900007844號函釋) 貴會所詢著作權法相關疑義一案,復如說明,請查照。

說明:一、復貴會九十年九月七日僑通訊字第○九○三○三四一四三∣一號函。

二、按著作權法(下稱本法)第十條規定:「著作人於著作完成時享有著作權。

但本法另有規定者,從其規定。

」著作人就其著作依其類別專有本法第二十二條至第二十九條所定重製、改作、公開播送、公開上映等等之權利。

因此,如欲利用他人受本法保護之著作,除合於本法第四十四條至第六十五條著作財產權之限制(合理使用)規定外,原則上應徵得該等著作著作財產權人或經其授權之人之同意或授權,始得為之,合先敘明。

三、另按本法第五十五條規定:「非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付報酬者,得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。

」所詢貴會開播之「宏觀電視」,是否符合該條規定一節,如其行為係符合(一)非以營利為目的,(二)未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,(三)未對表演人支付報酬等三要件,即得依上述規定公開上映或公開播送他人已公開發表之著作,以上三要件之意義,茲再予說明如下:(一)「非以營利為目的」:其指稱「營利目的」並非專指經濟上利益可以立即實現者,例如企業形象活動、商業與公益結合之活動等等,雖然經濟上利益可能轉換為無形或者延後發生,惟此均應視為以營利為目的。

(二)「未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用」:所指「任何費用」,在解釋上應係指入場費、會員費、清潔費、設備費、服務費、飲食費等等與利用著作行為有關之直接、間接之相關費用。

(三)「未對表演人支付報酬」:所指之報酬,應係指表演人在工作上或職務上就付出勞務所取得之必然對價。

此必然之對價範圍包括工資、津貼、抽紅、補助費、交通費、工作獎金(非中獎之獎金)等等具有相對價值者。

四、又著作之利用是否符合上開第五十五條規定之合理使用情形,仍需依本法第六十五條第二項所定各款事項具體判斷之,亦即(一)、利用之目的及性質,包括係為商業目的或非營利教育目的。

(二)、著作之性質。

(三)、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。

(四)、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。

(經濟部智慧財產局90年11月15日(九○)著字第○九○○○○八五五○號函釋) 貴會就本局九十年八月二十二日(九十)智著字第0900007844號函釋表示意見事,復如說明,請查照。

說明:一、復貴會九十年九月十三日(九十)著護字第0913號函。

二、按著作權法(下稱本法)第六十五條規定:「著作之合理使用,不構成著作財產權之侵害。

著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條規定或其他合理使用之情形,應審酌一切情狀,尤應注意下列事項,以為判斷之標準:一、利用之目的及性質,包括係為商業目的或非營利教育目的。

二、著作之性質。

三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。

四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。

」故著作之利用是否合於本法第五十五條之適用情形,除應考量本局上揭函示所釋明之三認定要件外,仍應以上開本法第六十五條第二項所列事項作為判斷之標準。

(經濟部智慧財產局90年11月15日(九○)著字第○九○六○○○八三三號函釋) 貴處函詢辦理「市民藝術電影院」影展活動,將公開免費放映影片供市民觀賞,是否符合著作權法第五十五條規定之適用範圍一案,復請查照。

說明:一、依據貴處八十八年八月十日八八高市新處一字第二四四五號函辦理。

二、按著作權法第五十五條規定:「非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付報酬者,得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。

」,本條文之適用要件為(一)非以營利為目的;(二)未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用;(三)未對表演人支付報酬;又上開所稱「未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用」,其直接費用係指入場費而言;間接費用,係指雖非入場費,但以會員費、場地費、清潔費、飲食費、管理費、維護費或其他任何名目收取之費用,均屬之。

是貴處辦理「市民藝術電影院」影展活動,並有協辦及贊助單位,是否純為非營利目的,又有無對觀眾直接或間接收取費用而符合著作權法上開規定之適用範圍,請參考上開條文之規定要件。

(經濟部智慧財產局88年08月31日(八八)智著字第88007631號函釋) 三、所詢「社區以管委會名義承租(或購買)影片於社區公共設施視聽室公開播放,供所有權人(應指社區之住戶)觀賞」,因社區公共設施視聽室係對社區住戶開放,社區住戶為「特定的多數人」,為本法所稱之「公眾」,故上述之播放影片應屬本法規定之「公開上映」行為,且並不因該影片是由何人名義(個人或管委會)及何種方式取得(承租或購買)而有所不同。

四、又本法雖規定:「非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付報酬者,得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。

」,惟著作之利用是否合於上述規定之合理使用情形,仍須依下列事項具體判斷:(一)利用之目的及性質。

(二)著作之性質。

(三)所利用之質量及其在整個著作所占之比例。

(四)利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。

因此,來函所稱上述播放影片並未對觀賞影片之人收取任何費用,惟 貴社區如係經常性於社區公共設施視聽室公開播放租用或購買之影片,將發生替代市場之結果,已超越合理之範圍,為避免侵害他人之著作財產權,致生紛爭,建議購買或租用「公播版」(即已授權放映給公眾看的影片)來播放,才不會發生違法的情事。

(經濟部智慧財產局92年08月08日智著字第0920006899-0號函釋) 一、依著作權法(以下稱本法)第55條規定:「非以營利為目的,未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用,且未對表演人支付報酬者,得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。

」其中「活動」係指「特定活動」,即非經常性舉辦之活動,如您來函所述該電影欣賞之活動並非定期辦理,而是為了迎合校慶所舉辦的活動中含有電影欣賞的活動,又該活動如符合非以營利為目的、未對觀眾直接或間接收取任何費用且未對表演人支付報酬等要件之規定,自可依本法第55條之規定主張合理使用,而以一般家用影帶播放給同學觀賞,惟如不符合上述合理使用之要件者,則必須取得著作財產權人之同意或授權或是購買「公播版」來播放。

(經濟部智慧財產局97年11月27日第971127號電子郵件函釋) 從網路下載歌曲並供20多位員工一個月歡唱一次,因著作權法所稱之「公眾」定義為「不特定人或特定之多數人,但家庭及其正常社交之多數人,不在此限」(請參考著作權法第3條第1項第4款規定),20多位員工對於公司而言,仍為「特定多數人」而屬「公眾」的範圍,因此下載歌曲供員工點唱仍會涉及「重製」、「公開演出」的著作利用行為。

又因所詢問題係每月一次的活動,並不符合著作權法第55條之合理使用規定,建議仍應取得權利人的授權,否則可能會有構成侵害著作權的疑慮,而須負民、刑事責任。

(經濟部智慧財產局105年04月19日第105419號電子郵件函釋) ▓判決 ▓相關條文第六十三條、第六十四條、第六十五條 第55条(非営利活動の適正な利用)  営利を目的とせず、観衆又は聴衆に直接的又は間接的にいかなる費用も徴収しないものであって、実演家に報酬が支払われないものは、その活動において他人が公開発表した著作を公開口述、公開放送、公開上映、又は公開演出することができる。

<解説> 【解説】  本条は、非営利活動に関する適正な利用であり、次の条件を満たさなければならない。

一、営利を目的としない。

これは、直接的又は間接的に如何なる営利目的も有していないことをいい、「営利目的」であるか否かの認定は、利用目的が経済的な利益を直ちに実現するものであるか否かの他、経済的利益が無形のものに転換される、又は直ちに経済的利益は発生しないが、後に発生する可能性をも考慮すべきである。

会社の従業員に対する慰労又は顧客への感謝の意を表して行う映画鑑賞会、又は尾牙同楽会(訳注:商人には陰暦の毎月2日と16日に半月の商売繁盛を感謝する習慣があり、そのうち16日の祝祭を「作牙」と称し、年末最後の「作牙」を「尾牙」と称した。

現代では、企業のオーナーがこれに乗じて従業員の日ごろの労苦をねぎらう宴会をホテル等で催す。

その際、従業員だけでなく、特に外部から重要な顧客を招き、各種演出が行われることもある。

)のカラオケ大会等の演出は、すべて営利目的に関連する。

その他、企業のイメージアップ活動のサポートとして著作を利用、又はビジネスと公益が結合した活動に著作を利用する場合も「営利目的」行為であると認定される。

例えば、新製品発表の記者会見において、たとえ如何なる費用も徴収せず、無償で試供品を配布したとしても、会場で市場販売促進CDをバックミュージックとして流しているような場合は、この記者会見は経済的な利益を得ることを目的としているものであるため、「非営利目的」ではなく、本項の要件に該当しない。

しかし、内部の集まりであって、管理者、従業員が自ら扮装して舞台に上がり出し物を提供し、純粋に自ら楽しむための演出である場合には、「非営利目的」であると認定される。

二、観衆又は聴衆から直接的又は間接的に如何なる費用も徴収しない。

例えば、会員費、場所代、清掃費、飲食費、管理費、セキュリティ費、又はその他の名目により費用を徴収する場合は、それが如何なる名目であろうと、本項の要件に該当しない。

その他、新聞雑誌を購入するとそれに掲載されているクーポン券を入手することができる、又は商品を購入すると入場券がついてくる等の引換行為であっても、やはり、その入場券の取得のためにその新聞雑誌又は商品を購入しなければならないため、費用の支払であると認められ、本項の要件に該当しない。

三、実演家に報酬を支払わない。

ここにいう報酬には、車代、出席費、又はその他のあらゆる実体物等の対価が含まれる。

車代については、支払うことが許されないものではないが、その支払が通常の交通の往復実費を超える場合には、報酬であると認められ、本項の要件に該当しない。

四、特定の活動に限定される。

前述の3つの要件を満たさなければならない他、経常的又は定例的な活動ではなく、特定の活動であることが必須条件である。

例えば、官公庁、学校、会社、商店が毎日、午後の休憩時間に音楽を放送する、又は毎月、祝賀会、映画鑑賞会を催す、学校の年度映画祭等はいずれも本項の要件に該当しない。

五、利用対象著作は「すでに公開発表」された著作に限定され、未公開著作である場合は著作者の著作者人格権を尊重し、本条により適正な利用を行うことができない。

選挙運動において、候補者が聞きなれた音楽著作をセレクトし、個人の選挙戦の宣伝道具とすることがよくあるが、これは一連の選挙戦活動における使用であることから、許諾を得なければ行うことができず、本条の規定は適用されない。

本条項の活動に該当するとはいえ、営業場所において行われ、営業場所が著作を提供する場合、例えば、レストラン又はホテルの客室におけるカラオケ歌唱、映画観賞は、提供者に営利目的があるため、本条の適正な利用であるとは認めることはできない。

これらの場所が使用報酬を自らのコストとして集客するのか、又は顧客の消費支出として使用報酬を顧客に転嫁するのかは、本条項とは別問題である。

 本条の適正な利用の方法には、公開口述、公開放送、公開送信、公開上映又は公開演出が含まれるが、複製行為及び適正な利用の後におけるその他の利用行為は含まれない。

前者は、例えば、学生が行う学校間の相互見学又はコンクールは、本条に基づき許諾を得なくても他人の音楽を歌唱又は演奏できるが、学生の演奏用として任意に楽譜を複写することはできず、適法に楽譜を購入する必要がある。

後者は、例えば、上述のコンクールを録画し、各界に配布する、又は営利目的のテレビ放送において放映し、広告費を徴収する等が想定される。

 本条の適正な利用と第65条の第2項が定めた4項目の適正な利用の認定基準との関係については、二つの条文が併せて適用される。

即ち、第55条の規定を満たす必要がある他、第65条第2項に規定される4項目の基準をも満たさなければ、適正な利用とは認められない。

著作権専属責任機関である経済部智慧財産局による2001年8月22日(90)智著字第0900007844号通達が単に第55条の規定を引用し、「(一)、営利を目的としない(二)観衆又は聴衆から直接又は間接的に如何なる費用も徴収しない(三)実演家に報酬を支払わない等の三つの要件を満たせば、一般的か定期的であるかにかかわらず、上述の規定に基づき他人が公開発表した著作を利用することができる」とした件について、著作権者団体から強い反発があったことから、最終的に2001年11月15日(90)智著字第0906000833号通達において、「著作の利用が本法の第55条が適用される場合に該当するか否かは、本局の先の回答に示された三つの認定要件を考慮しなければならない他、上記の本法第65条第2項に掲げられた事項をも判断基準としなければならない。

」と補足し、二つの条文を併せて適用することを認め、これにより著作権を保護するものとした。

 学校の授業において映画の一部を数分間放映した後、ある特定のテーマについて教学又はディスカッションを行うことは、適正な利用と認められる。

ただし、教師が学期終了後の自習授業において映画を放映し小学生に鑑賞させる、又は大学キャンパス内においてよく見られるように講義の際、先に映画を見た後、ディスカッション又は解説を行うような場合は、適正な利用であるとは認められない。

 会社、商店、ひいては官公庁、学校がレンタルショップに出向いてDVDを借り、談話室又は視聴覚室において、随意、放映。

このような行為は、たとえ営利性はなくとも、著作権者に深刻な損害を与えることから、適正な利用であると主張することはできない。

Copyright(C)2006AriHagiwara ([email protected]) 日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究。

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